名刺作成のBUSINESS名刺印刷所 > 名刺販売取次代理店募集
自己資金0円 名刺印刷取次代理店
BUSINESS名刺印刷所では、
名刺・ショップカード販売の取次代理店を募集しています。
あなたの人脈とスキマ時間を利用して、
永続的なストック型ビジネスを始めましょう!
名刺販売取次代理店 募集

こんなお悩み、ありませんか?

名刺・ショップカード販売の取次代理店
  • 副業でお金を稼ぎたい。
  • 本業の負担にならない程度の不労所得がほしい。
  • 営業はできるが、継続営業まで手が回らない。
  • 営業品目を増やしたい。
  • 身近な顧客に販売できるサービスを探している。
  • 永続的に手数料が得られる商材を探している。

そんなお悩みを 自己資金
0円 で解決します!
BUSINESS名刺印刷所の
「名刺販売取次代理店システム」

名刺・ショップカード販売の取次代理店
名刺・ショップカード販売の取次代理店
名刺・ショップカード販売の取次代理店

BUSINESS名刺印刷所の
「名刺販売取次代理店システム」

名刺・ショップカードの発注を検討している方へ、あなたからクーポンをお渡しするだけ。
あとはBUSINESS名刺印刷所がお客様とやり取りし、印刷・配送・集金まで行います。
あなたは、売り上げの一部をインセンティブとして受け取ることができます。
名刺・ショップカード販売の取次代理店

あなたへのインセンティブは、
印刷代金の10%

さらに、

お客様からの注文が続く限り
永続的に発生 します。

名刺・ショップカード販売の取次代理店
初回注文だけでなく、2回目以降の注文も、ご紹介いただいたお客様からの注文が続く限り、永続的にあなたへのインセンティブが発生します。

インセンティブ発生の流れ

「初回」の名刺注文

名刺・ショップカード販売の取次代理店
ご紹介いただいたお客様の名刺注文部数に応じて、印刷代金の10%のインセンティブを、BUSINESS名刺印刷所からあなたへお支払いします。

「2回目以降」の名刺注文

名刺・ショップカード販売の取次代理店
あなたに紹介していただいたお客様からの注文は、その後も自動的にあなたへのインセンティブが発生します!
ご紹介いただいたお客様からの注文が続く限り、インセンティブが永続的に発生します!

代理店様のための販促ツール

代理店登録をしていただくと、あなた専用のクーポンコードが発行されます。
また、販促ツールとして、あなた専用のクーポンコード入りカードを50枚無料でお送りします。
お好きな方法で、あなたからお客様にクーポンコードを伝えるだけ!

① メールやLINEなどでURLを送信

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② クーポンコード入りカードを配る

名刺・ショップカード販売の取次代理店
初回した人もされた人も、一緒にオトク!
クーポンコード入りカードが足りなければご連絡ください。追加で送付いたします。
費用は一切かかりません!
個人・法人どなたでも
無料で登録できます!

 ご登録は
「取次代理店登録」ボタンから 

ココがポイント!

  1. 専門的な知識は不要
  2. お客様へクーポンを配布し、名刺・ショップカードの印刷を営業するだけ
  3. 名刺10%OFF、ショップカードは2,000円OFFで、紹介されたお客様もオトク
  4. 2回目以降は何もする必要がない
  5. お客様が名刺・ショップカードを印刷するたびにインセンティブが発生する
  6. 自己資金0円でスタートできる
  7. 安定した収益が見込める
  8. 安心のフォロー体制
名刺印刷は、ビジネスとして比較的解約率が低めです。
お客様のご利用が長くなる傾向があるため、安定したストック型ビジネスの実現が期待できます。

BUSINESS名刺印刷所の特徴

名刺・ショップカード販売の取次代理店
  1. 創業23年、多くのお客様に信頼いただいている老舗の名刺印刷所
    2001年の創業から、個人向け・法人向け名刺を取り扱ってきました。
    取扱高年間100万箱出荷の実績で培ってきたノウハウがあり、安心してご利用いただけます。
  2. 自社製造だからできる、発注から最短で翌日出荷のスピード感
    営業日の14時までのデータ確定で、翌営業日に発送いたします。
    自社で製造しているからこその短納期を実現しています。
  3. 専門店だからできる、ハイクオリティな製作物
    BUSINESS名刺印刷所のデザイナーによる製作はもちろん、
    お持ち込みいただいた従来の名刺の修正・印刷にも対応。
    紙と印刷技術にこだわった専門家が、責任をもって対応します。
  4. 社内の専門の窓口で、顧客対応がスムーズ
    お客様のあらゆる質問にお応えする充実のサポートが自慢です。
    無料用紙サンプルのお届けなどのご依頼にも迅速に対応します。
  5. 取扱い用紙多数・特殊加工にも対応
    用紙は、約40種類のラインナップからお選びいただけます。
    箔押し・型抜き・バーコ印刷などの特殊加工もおまかせください!

 取次代理店様の声

名刺・ショップカード販売の取次代理店

看板屋様

店舗やビルなどの看板製作業務を請け負っていると、必ず「名刺」もできないかと相談があります。
いつもは近くのプリント屋さんを紹介していたのですが、知人からBUSINESS名刺印刷所のサービスを紹介され、名刺も事業の一部に加えることにしました。取次業務なので、 紹介するだけで後の手間もなく効率的に収益化できるので助かっています。

名刺・ショップカード販売の取次代理店

オフィス販売系企業様

クライアントの総務担当とお仕事することが多く、名刺や封筒などの印刷物のご相談もいただいていましたが、専門知識がなく断っていました。
お客様のご要望にお応えできないのが心苦しく、コストが少ない印刷サービスを探していた時に、「名刺販売取次代理店システム」を見つけました。
パートナー契約に伴う費用などがなく、サポートの方からのフォローも手厚いため、すんなりと進めることができました。
お客様へのアフターフォローもBUSINESS名刺印刷所が対応してくれるので、非常に助かっています。
おかげさまでお客様からもご満足いただき、新しいお仕事の依頼へ繋がっています。

取次代理店について、よくいただくご質問をまとめました。

営業できる方なら、すぐに!ノーリスクで!
始められるサービスです。

名刺の取次代理店登録の流れ

 ご登録は「取次代理店登録」ボタンから 

BUSINESS名刺印刷所「取次システム」利用規約

株式会社グッドクロス(以下「当社」といいます)では、当社が運営するBUSINESS名刺印刷所のサービス(以下「本サービス」)および本サービスの「取次システム」(以下「本システム」といいます)の提供に際して、次に掲げる利用規約(以下「本規約」といいます)を設けており、本規約に対する承諾を、当社と本システムの申込者との間の本システム提供にかかる契約の締結および本システムの利用条件の合意とみなします。

第1条(定義)
本規約の条項において、用語の定義は以下の通りとします。

  1. 「取次店」とは、本規約の条項を承諾の上、当社所定の手続きに従い本システムの利用を申し込み、当社が本システムの利用を許諾した法人・個人を指します。
  2. 「取次顧客」とは、取次店が本システムを利用し、当社に紹介した顧客を指します。
  3. 「取次商品」とは、本サービスの中で本システムの該当商品を指します。
  4. 「クーポン」とは、取次店が当社に顧客を紹介するにあたり、当社が用意する顧客向けの特典を指します。
  5. 「クーポンコード」とは、取次店が顧客に対し、本サービスを紹介するために用意する一次元コード(URL)や二次元コード(QRコード)を指します。
  6. 「取次収益」とは、「取次顧客」の購入金額の一部を、取次店にお支払する金額を指します。

第2条(本システムと取次の内容)
本システムにおいて取次店が顧客を当社に取り次ぎ、取次収益を得る方法は以下の通りです。

  1. 本システムは取次店に対し、取次商品と取次店が紹介する顧客へ向けたクーポンを提供します。
  2. 取次店は顧客に対し、本システムのクーポンを利用し取次商品を顧客に紹介します。
  3. .顧客がクーポンを使用し本サービスを使用することで、顧客は「取次顧客」となり、取次店は取次収益を得ます。
  4. 当社は取次店の取次収益の取得権利履履行に従い取次収益を支払います。

第3条(取次店申し込みおよび取次システム利用までの手続き)
本システムのお申し込みから加入までの手続きの手順は以下の通りです。

  1. 本システムサイト内の申込用入力フォームよりお申込みいただきます。
    ※ただし、当社判断に基づいて申し込みをお断りさせていただく場合があります。
  2. 当社より本システムへの「取次店マイページログイン情報」「ログインID」および「パスワード」をご連絡いたします。この時点で契約締結となります。
    ※この際、取次収益のお支払口座もお聞きいたします。
  3. 取次店は「取次店マイページ」にログインし、表示されるクーポンコードを取得します。
    ※当社より配布用のクーポンカードを郵送いたします。
  4. 取次店はクーポンコードを使用し、顧客に本サービスを紹介します。
    ※当社商品、サービス価格に関わる顧客との折衝、およびこれらの提供は当社の責任において行うものとします。

第4条(取次収益およびクーポン)
当社は、以下の条件で取次店へ取次収益支払いと顧客へのクーポン提供を行います。

  1. 取次店が取得したクーポンコードを使用し、取次商品を購入した取次顧客は次回購入以降もクーポンが無期限で適用されます。
    1. 取次店が付与したクーポン以外のクーポンは有効とならない。
    2. クーポンの内容は当社により変更することがあり、当社は取次店にのみ変更を伝えるものとする。
    3. 取次顧客がクーポン内容の異なるクーポンコードを入手した場合でも、取次顧客に適用されるクーポン内容は変わらない。
  2. 当社が取次顧客へ請求に至った時点で、取次顧客が購入した取次商品の10%が取次店の取次収益となります。
    1. 取次商品は本体作成費のみで、初回データ作成料、デザイン料、加工賃、別途送料は含まれない。
    2. 取次顧客により請求後に取次商品の返品が行われた場合は、取次収益の減額を行う。
  3. 当社と取次顧客との間の取引量に応じて取次商品の価格が上下動した場合には、伴って取次収益も変動します。
  4. 当社は取次顧客の請求金額を集計し、翌月末日に取次店の指定口座に支払います。なお、振込日が金融機関の定休日の場合は前営業日となります。
    1. 取次収益が1万円未満の場合は、支払金額が1万円以上になるまで次回以降も繰り越すものとし、支払いに掛かる振込手数料は当社負担とする。
    2. 取次店から支払いの依頼があった場合は1万円未満でも支払いを行う。ただし支払いに掛かる振込手数料は取次店負担とする。

第5条(取次店申込事項の変更)
当社への申込書記載事項に変更があった場合、取次店は本システムの管理画面の操作を通じて、あるいは当社指定の方法をもって、速やかに当社へ変更事項を通知するものとします。なお、変更の通知がなされなかったことによって、当社から取次店への案内等が遅着または不着となった場合、当社はその責を負わないものとします。

第6条(利用規約の改定)

  1. 本規約は、取次店の承諾なく変更・改定できるものとし、改定後、本システムを利用した場合は本規約の変更、改定の合意とみなします。
  2. 当社は、本規約改定後速やかに本システム管理画面に告知、同時に取次店へメールで連絡するものとします。

第7条(契約期間)

  1. 本システムの契約期間は締結日より1年とします。ただし、契約期間満了の1ヵ月前迄にいずれか一方が契約の解約の申し出を行わない場合は、自動的に1年延長します。
  2. 契約満了日が月の途中の場合には、その月の末日を契約満了日とします。

第8条(契約の解約)

  1. 契約期間中といえども、当社は取次店に対し、1ヵ月前までに予告する事により本契約を解約することができます。
  2. 本契約の解約月をもって、当社から取次店への取次収益の支払いは終了し、当社から取次店への債務は全て解消させるものとします。

第9条(契約の解除)

  1. 当社または取次店が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等の通知・催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
    1. 本規約に違反し、相手方から是正の催告を受けても、違反を是正しないとき。
    2. 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算を申し立てられもしくはこれを自ら申し立てたとき。
    3. 監督官庁から全部もしくは一部の操業停止、営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
    4. 営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
    5. 自ら振出、引き受け、裏書又は保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    6. その他信用または事業状態が悪化し、本契約の継続が困難であると認められる相当の事由があるとき。
  2. 前項の解除は、解除当事者の被解除当事者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第10条(譲渡禁止)

  1. 当社および取次店は、相手方の事前の書面による承諾を経ずして、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は担保に供する等の処分行為をしてはなりません。
  2. 前項の承諾を経て、取次店が本システムに関連する事業を譲渡する場合、本システムの継続について最大限努力するとともに、事業譲渡先に対し、内容及び品質が譲渡前より低下しないこと並びに取次店と同等以上の守秘義務を負わせるものとします。

第11条(禁止事項、反社会的勢力の排除)

  1. 本システムの利用にあたり、次の各号に定める行為は禁止されています。次の各号に定める行為が認められた場合、当社は何ら催告を要することなく本契約を解除することができます。この場合、取次店に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じた場合は、取次店はその損害を賠償するものとします。
    1. 取次店もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
    2. 本システムの内容や本システムにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
    3. 本規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為。
    4. 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為。
    5. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
    6. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれがある行為。
    7. 無限連鎖講。
    8. 第三者になりすまして本システムを利用する行為。
    9. 取次店が所属する会社に損害または不利益を与える行為。
  2. 次のいずれか一つにでも該当する場合、何らの催告を要することなく本契約を解除します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると認められる場合。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
    3. 反社会的勢力を利用していると認められる場合。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
    6. 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。

第12条(免責)
次の各号に該当する場合については、取次店および第三者に生じた一切の損害(利益機会の喪失等の間接的損害も含む)および取次店と第三者との間で生じた一切の紛争について、当社はその責を負いません。

  1. 取次店が本システムの利用のために使用するPCのハードウェア、ソフトウェアおよび周辺機器(カメラ、ヘッドセット、マイク等)の仕様、設定、状態および不具合等により、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  2. 取次店が利用するネットワークの状態により、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  3. 取次店において必要な準備および諸手続に不備があった場合、本システムを利用できない場合があります。
  4. 取次店が利用する他のソフトウェアの影響により、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  5. 本システムのメンテナンスにより、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  6. 本システムのシステム障害により、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  7. 本システムの運用に必要なデータセンターの障害により、本システムを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。
  8. 本システムの利用にあたり、取次店に設定していただく必要のある内容に誤りがあったことにより、顧客の意図とは異なる動作や結果が生じる場合があります。
  9. 天災地変、戦争、暴動、内乱、伝染病、犯罪行為およびこれらに準ずる災害等によって、本サービスを利用できない場合、もしくは快適に利用できない場合があります。

第13条(本システム終了時の措置)
当社において本システムを終了することが決定した場合、原則として6ヵ月前に文書・メール等によって取次店に告知いたします。

第14 条(損害賠償)

  1. 当社および取次店は、相手方がその責めに帰すべき事由により本契約に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実かつ直接に被った通常の損害についてのみ、賠償を請求することができる。ただし、取次店の当社に対する賠償額は、当該賠償責任にかかる原因事実が生じた日の属する月の直前の3ヵ月間に取次店が当社から受領した本契約に基づく手数料の合計額を上限とします。
  2. 当社は、取次店の取次行為に関して当社の責めに帰すべき事由によって取次店に対して顧客または第三者からクレーム、異議、訴の提起等がなされたときは、その責任と負担においてこれらのクレーム等に対応しなければならないものとし、かつ、これらのクレーム等により取次店が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない)を賠償する義務を負うものとします。

第15条(秘密保持義務)

  1. 当社および取次店は、本契約の締結過程または締結後に知り得た相手方の業務上の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は本サービスの提供以外の目的に用いてはならない。これは契約解除後も有効とします。
  2. 前項において、個人情報を除く情報のうち、以下の各号のいずれかに該当することを証明できる情報は秘密情報に該当しないものとします。
    1. 情報開示の時点において既に公知であった情報、又は情報開示後に当事者の責に帰すべからざる事由によって公知となった情報。
    2. 情報開示の時点において当事者が既に正当に所有していた情報又は情報開示後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報。
    3. 開示された秘密情報を利用せずに当事者が独自に作成した情報。
    4. 法令に基づき開示を求められた情報。
  3. 1項にかかわらず、当社および取次店は、本規約の目的を達成するために必要な限度で、各自の役員や従業員に対し秘密情報を開示し用いることができます。

第16 条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることにします。

以 上
【附則】
・令和6年4月1日 施行

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